雇用調整助成金【厚生労働省】その3
実際に受給できる金額は、7,830円を上限として、休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給することができます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給することができます。
また、教育訓練を実施したときの加算額は、1人1日当たり1,200円です。
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実際に受給できる金額は、7,830円を上限として、休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給することができます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給することができます。
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