宇坪正敏の制度 徹底解説

個人事業主・起業家が事業を継続できるよう、守りの経営に役立つ情報提供を志命としています。あなたのビジネスにどのような公的制度が活用できるのか、分りやすくお伝えします。

精神障害者等雇用安定奨励金

精神障害者等雇用安定奨励金(精神障害者雇用安定奨励金)【厚生労働省】その3

本奨励金の支給額は、助成対象となる取組みに要した費用のうち、次の(3)に示す対象経費の1/2相当額です。 ただし、精神障害に関する社内理解の促進に係る支給額とピアサポート体制の整備に係る支給額はそれぞれ25万円を上限とし、全ての取組に係る支…

精神障害者等雇用安定奨励金(精神障害者雇用安定奨励金)【厚生労働省】その2

本奨励金は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れるとともに、次の3~7の 措置のうちの1つ以上を実施した場合に受給することができます。 対象労働者 本奨励金における「対象労働者」は、次の(1)と(2)に該当する求職者です。 (1)精神障害者 (2)雇…

精神障害者等雇用安定奨励金(精神障害者雇用安定奨励金)【厚生労働省】その1

精神障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るため、精神障害者を新たに雇い入れるとともに、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対して助成を受けることができます。

精神障害者等雇用安定奨励金(重度知的・精神障害者職場支援奨励金) 【厚生労働省】その3

対象労働者数に応じて、6か月ごとに最大2年間にわたって下表の額が支給されます。同じ月内に配置する職場支援員1人が支援する対象障害者の上限は3人とします。 中小企業の場合 短時間労働者以外の者:対象労働者1人あたり 月額4万円 短時間労働者:対…

精神障害者等雇用安定奨励金(重度知的・精神障害者職場支援奨励金) 【厚生労働省】その2

対象労働者(※1)を公共職業安定所もしくは地方運輸局または有料・無料職業紹介事業者等の紹介により、一般被保険者として雇い入れること。 ※1 雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の重度知的障害者または精神障害者 対象労働者の雇入れ日から3か月以内に職場支…

精神障害者等雇用安定奨励金(重度知的・精神障害者職場支援奨励金) 【厚生労働省】その1

重度知的障害者または精神障害者を雇い入れるとともに、その業務に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する事業主に対して助成してもらうことができます。 重度知的障害者や精神障害者の雇用を促進するとともに、職場定着を図ることを目的としています。