損金算入の特例制度
取得金額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、税制の特別措置をうけることができます。 取得金額の全額を損金参入可能(年間300万円まで) 確定申告書に必要事項を記載し、明細書を添付し、税務署に申告。 適用期間: 平成26年3月31日まで 詳細や最新…
取得金額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、税制の特別措置をうけることができます。 取得金額の全額を損金参入可能(年間300万円まで) 確定申告書に必要事項を記載し、明細書を添付し、税務署に申告。 適用期間: 平成26年3月31日まで 詳細や最新…