2014-04-14 障害者短時間トライアル雇用奨励金【厚生労働省】その2 障害者トライアル雇用奨励金 本奨励金は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。 1対象労働者本奨励金における「対象労働者」は、就職が困難な障害者であって、ただちに週20時間以上勤務による就職は困難であるものの、一定期間の短時間トライアル雇用により、常用雇用に移行し就業する可能性があり、短時間トライアル雇用の実施が適当であるとハローワーク所長が認める精神障害者または発達障害者が対象となります。 2雇入れの条件対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること (1)ハローワークの紹介により雇い入れること (2)3か月から12ヶ月間の短時間トライアル雇用をすること