2014-04-14 障害者短時間トライアル雇用奨励金【厚生労働省】その1 障害者トライアル雇用奨励金 直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者および発達障害者の求職者について、3か月から12か月の期間をかけながら常用雇用への移行を目指して試行雇用を行う場合に、助成を受けることができます。 精神障害者等および事業主の相互理解を促進し雇用機会の確保を促進することを目的としています。