精神障害者等雇用安定奨励金(重度知的・精神障害者職場支援奨励金) 【厚生労働省】その2
- 対象労働者(※1)を公共職業安定所もしくは地方運輸局または有料・無料職業紹介事業者等の紹介により、一般被保険者として雇い入れること。
- 対象労働者の雇入れ日から3か月以内に職場支援員(※2)を配置し、対象労働者の業務の遂行に関する援助・指導の業務を担当させること。
- ※2 職場支援員とは、以下の(1)から(3)すべての要件を満たす者をいいます。
- 対象労働者が行う業務に関する1年以上の実務経験を有すること。
- 次のアからキのいずれかの要件を満たすこと。
- ア特例子会社または重度障害者多数雇用事業所(障害者雇用促進法施行規則第22条第1項各号のいずれかに該当する事業所)での障害者の指導に関する経験が1年以上ある者
- イ重度知的障害者および精神障害者を雇い入れた事業所において、当該障害者の指導に関する経験が2年以上ある者
- ウ障害者福祉施設、障害者就業・生活支援センターなどの就労支援機関、精神科・診療内科等を標榜する医療機関などでの障害者の相談等に係る実務経験が1年以上ある者
- エ障害者職業生活相談員の資格を有する者
- オ職場適応援助者養成研修修了者である者
- カ産業カウンセラーの資格を有する者
- キ精神保健福祉士、社会福祉士、作業療法士、臨床心理士、臨床発達心理士、看護師または保健師の資格を有する者
- ※2 職場支援員とは、以下の(1)から(3)すべての要件を満たす者をいいます。