2014-04-14 障害者初回雇用奨励金【厚生労働省】その2 受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。 支給申請時点で、雇用する常用労働者数が50人~300人の事業主であること。 初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象労働者」といいます。)を雇い入れ、1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者の数が障害者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること。 1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、対象労働者について雇用実績がない事業主であること。