2014-04-14 障害者トライアル雇用奨励金【厚生労働省】その2 障害者トライアル雇用奨励金 本奨励金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。 現在障害者を雇用しておらず、障害者雇用に関するノウハウが乏しい事業所の事業主であって、就職が困難な障害者を受け入れることについての不安感等を除去し、以後の雇用に取り組むきっかけ作りを進めるためにトライアル雇用を行うことが効果的であると認められる事業主であること。 就職が困難な障害者をハローワークの紹介により雇い入れ、原則3ヶ月間のトライアル雇用をすること。