宇坪正敏の制度 徹底解説

個人事業主・起業家が事業を継続できるよう、守りの経営に役立つ情報提供を志命としています。あなたのビジネスにどのような公的制度が活用できるのか、分りやすくお伝えします。

労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)【厚生労働省】その2

 受給するためには、次のすべての措置をとることが必要です。

  (1)対象労働者を次の[1]~[3]のいずれかにより受け入れる。
      〔1〕雇用対策法に基づく再就職援助計画等の対象者を離職日から1年以内に期間の定めがない労働者として雇い入れる。
      〔2〕移籍により、移籍元事業主における離職日から6か月以内に期間の定めがない労働者として受け入れる。
      [3]在籍出向により受け入れた上で、受入れの日から6か月以内に、移籍に切り換えて期間の定めのない労働者として受け入れる。  

 

  (2)職業訓練計画を作成する。

 

  (3)職業訓練計画を含めた申請書類を管轄の労働局に提出し、訓練開始前に認定を受ける。

 

  (4)職業能力開発推進者を選任する。

 

  (5)(3)により認定を受けた計画に基づき、対象者の雇入れた日(または受入れた日)から1年以内に訓練を開始する。

 

  (6)訓練実施期間中に対象者に対し賃金を支払う。