労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)【厚生労働省】その2
受給するためには、次のすべての措置をとることが必要です。
(1)対象労働者を次の[1]~[3]のいずれかにより受け入れる。
〔1〕雇用対策法に基づく再就職援助計画等の対象者を離職日から1年以内に期間の定めがない労働者として雇い入れる。
〔2〕移籍により、移籍元事業主における離職日から6か月以内に期間の定めがない労働者として受け入れる。
[3]在籍出向により受け入れた上で、受入れの日から6か月以内に、移籍に切り換えて期間の定めのない労働者として受け入れる。
(2)職業訓練計画を作成する。
(3)職業訓練計画を含めた申請書類を管轄の労働局に提出し、訓練開始前に認定を受ける。
(4)職業能力開発推進者を選任する。
(5)(3)により認定を受けた計画に基づき、対象者の雇入れた日(または受入れた日)から1年以内に訓練を開始する。
(6)訓練実施期間中に対象者に対し賃金を支払う。