では、具体的にどれぐらい効果があるのでしょうか。
1. 投資した年に受けられる所得税の優遇措置
受けることができる優遇措置は、AとBの2種類いずれかを選択できます。
優遇措置A
投資額から2,000円を引いた額を、その年の総所得金額から控除
(上限は、総所得金額の4割か1,000万円のいずれか低い方)
優遇措置B
対象企業への投資額を、その年の他の株式譲渡益から控除
2. 株式を売却し損失が発生した場合に受けられる所得税の優遇措置
その年のほかの株式譲渡益と相殺。相殺しきれなかった損失は、翌年以降3年にわたって相殺可能。
なお、対象となる企業については、要件がありますので、ご注意下さい。