宇坪正敏の制度 徹底解説

個人事業主・起業家が事業を継続できるよう、守りの経営に役立つ情報提供を志命としています。あなたのビジネスにどのような公的制度が活用できるのか、分りやすくお伝えします。

エンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)【経済産業省】その2

では、具体的にどれぐらい効果があるのでしょうか。

 

1.   投資した年に受けられる所得税の優遇措置

受けることができる優遇措置は、AB2種類いずれかを選択できます。

 

優遇措置A

投資額から2,000円を引いた額を、その年の総所得金額から控除

(上限は、総所得金額の4割か1,000万円のいずれか低い方)

 

優遇措置B

対象企業への投資額を、その年の他の株式譲渡益から控除

 

2.   株式を売却し損失が発生した場合に受けられる所得税の優遇措置

その年のほかの株式譲渡益と相殺。相殺しきれなかった損失は、翌年以降3年にわたって相殺可能。

 

なお、対象となる企業については、要件がありますので、ご注意下さい。