宇坪正敏の制度 徹底解説

個人事業主・起業家が事業を継続できるよう、守りの経営に役立つ情報提供を志命としています。あなたのビジネスにどのような公的制度が活用できるのか、分りやすくお伝えします。

トライアル雇用奨励金【厚生労働省】その2

 

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)  対象労働者がハローワーク地方運輸局(船員となる場合)または職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」という。)の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のイ~ニのいずれにも該当しない者であること。

  イ 安定した職業に就いている者

  ロ 自ら事業を営んでいる者又は役員に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が30時間以上の者

  ハ 学校に在籍している者(平成27年3月31日までの間にあっては、在籍している学校を卒業する日の属する年度の1月1日を経過している者であって卒業後の就職内定がないものは除く。)

  ニ トライアル雇用期間中の者

(2)  次のイ~ヘのいずれかに該当する者

  イ 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者

  ロ 紹介日において学校を卒業した日の翌日から当該卒業した日の属する年度の翌年度以降3年以内である者であって、卒業後安定した職業に就いていないもの

  ハ 紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者

  ニ 紹介日前において離職している期間が1年を超えている者

  ホ 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超えているもの

  ヘ 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~hまでのいずれかに該当する者(※1)

a 生活保護受給者

b 母子家庭の母等

c 父子家庭の父

d 日雇労働者

e 季節労働者

f 中国残留邦人等永住帰国者

g ホームレス

h 住居喪失不安定就労者

(3)  ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること

(4)  原則3ヶ月のトライアル雇用をすること

(5)  1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間(上記(2)d、gまたはhに該当する者の場合は20時間)を下回らないこと)であること