精神障害者等雇用安定奨励金(精神障害者雇用安定奨励金)【厚生労働省】その2
本奨励金は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れるとともに、次の3~7の 措置のうちの1つ以上を実施した場合に受給することができます。
- 対象労働者
本奨励金における「対象労働者」は、次の(1)と(2)に該当する求職者です。- (1)精神障害者
- (2)雇入れ日現在において満65歳未満の者
- 2雇入れの条件
対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること(1)ハローワーク等または民間の職業紹介事業者の紹介により雇い入れること(2)助成金の支給終了後も引き続き相当期間一般被保険者として雇用することが確実であると認められること - 精神障害者を支援する専門家の活用
精神保健福祉士等の精神障害者支援専門家を雇用保険の被保険者として雇い入れまたは委嘱し、対象労働者の雇用管理に関する業務を行わせること - 精神障害者を支援する専門家の養成
3年以上雇用している労働者に精神保健福祉士等の養成課程を履修させ、対象労働者の支援に関する業務を行わせること - 精神障害に関する社内理解の促進
対象労働者と同じ職場の労働者に精神障害者の支援に関する講習を受講させること - ピアサポート体制の整備
社内の精神障害者を、対象労働者の雇用管理に関する業務を担当させること - 休職した精神障害者の代替要員確保
対象労働者が1か月以上の期間を休職した場合に、休職した対象労働者の代替要員を確保すること