中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金【厚生労働省】その2
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
- 支給申請時点で雇用する常用労働者数が300人以下の事業主であること
- 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者(以下、「対象労働者」といいます。)を受給資格が認定された日(以下「受給資格認定日」という)の翌日から6か月以内に10人以上雇い入れること。
- 受給資格認定日の翌日から6か月以内に雇い入れた対象労働者を継続して雇用するために必要な施設等(※)を設置すること。
- 事業に着手する前に、対象労働者の雇入れと施設設置等を行うことに関する計画をハローワークに提出し、受給資格認定を受けること。
- 支給申請の時点において、当該事業所に雇用される常用労働者の数に占める、対象労働者である常用労働者の数の割合が、10分の2以上である事業主であること。