高年齢者雇用安定助成金【厚生労働省】その2
こちらの助成金は、次の(1)の対象労働者を(2)の条件により雇い入れた場合に受給することができます。
- 対象労働者
本助成金における「対象労働者」は、雇入れを行おうとする事業所以外の事業所(以下「移籍元事業所」という)に在籍する65歳未満の雇用保険被保険者です。 - 雇入れの条件
対象労働者を次の1~4のすべての条件によって雇い入れること- 対象労働者が移籍元事業所の定年に達する日から起算して1年前の日から当該定年に達する日までの間に、当該対象労働者との間で労働契約(採用内定を含む)を締結すること
- 対象労働者と移籍元事業所の事業主との間で、1によって移籍をすることについて同意していること
- 対象労働者を民間の職業紹介事業者の紹介により雇い入れること
- 雇い入れた対象労働者を65歳以上まで雇用する見込みがあること