宇坪正敏の制度 徹底解説

個人事業主・起業家が事業を継続できるよう、守りの経営に役立つ情報提供を志命としています。あなたのビジネスにどのような公的制度が活用できるのか、分りやすくお伝えします。

少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度【国税庁】

取得金額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、税制の特別措置をうけることができます。

 

取得金額の全額を損金参入可能(年間300万円まで)

確定申告書に必要事項を記載し、明細書を添付し、税務署に申告。

適用期間: 平成26年3月31日まで

 

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