少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度【国税庁】
取得金額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、税制の特別措置をうけることができます。
取得金額の全額を損金参入可能(年間300万円まで)
確定申告書に必要事項を記載し、明細書を添付し、税務署に申告。
適用期間: 平成26年3月31日まで
詳細や最新情報は、メルマガでご紹介します。
取得金額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、税制の特別措置をうけることができます。
取得金額の全額を損金参入可能(年間300万円まで)
確定申告書に必要事項を記載し、明細書を添付し、税務署に申告。
適用期間: 平成26年3月31日まで
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